障害者加算のカットになった!何がおきた?

<youtubeコメント>

◆何もなく今後カットされるかと思うタイトルだな

◆このような、「保護の実施機関の責めに帰すべき事由」による「給付」については、生活保護法第63条の「費用返還義務」を主張してきますが、生活保護法第77条の2「費用等の徴収」にある、「徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるとき」と規定されており、生活保護法施行規則第22条の3「保護の実施機関の責めに帰すべき事由」であるから、「徴収することが適当でない」ものであって、被保護者は返還する義務はないとしてよいのではないでしょうか。

◆先生はショート動画を出して、しばらくして本編を詳しく説明されています。私はそう解釈していました。

◆こんばんは。質問があります。自分の保護費から県民共済を毎月支払い年1回、割戻金が出ます。以前は、全額頂いていましたが、今年は、8,000円以上分返金でした。制度が変わったのですか?

◆役所もたまに間違えるんですね障がい者そんな少ないんですか

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