民一会 憲法草案の『特徴』

民一会 憲法草案

第一条 日本国は、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする民主主義国家である。

民主主義。


第八条 日本国の領土は、日本列島及びその附属島嶼(しょ)である。樺太、千島列島、竹島、尖閣も同様である。

主張が激しい。


第十一条 天皇は、日本国の元首であり、国民の象徴である。

2 天皇は、憲法の規定に従ってその権限を行使する。

象徴であり権限を行使する存在でもある。


第十八条 国は皇室、独立、主権及び領土の保全を護持しなければならず、独立、主権、安全保障、皇室、国益及び天皇を元首とする民主主義制度統治を護持し、国を開発するために軍事力、武器、及び必要かつ十分な最新技術を保持しなければならない。

軍。


第二十二条 人は合法的な方法により通信する自由を有する。

通信の自由。


第二十九条

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立(略)

5 子を監護し、教育することは、保護者の権利であり、義務である(略)

男女の結婚と、保護者が教育。


第三十三条 国民は誰でも、その年齢、肉体的若しくは精神的状態、経済的事情のために労働することのできないことが分かったとき、国家又は公共団体に対して、相当な生活の手段を求める権利を有する。

2 国民のみ、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

求める権利と補償。


 (政党)

第四十三条 政党は、日本国民の政治的意思の形成を促し、政策を通じて国政に資する政治組織として、その設立及び活動の自由を保障される。

2 政党は、この憲法その他の法令を遵守しなければならない。

3 政党に関する事項は、法律でこれを定める。

政党法を創ろう。


第四十四条 外国人の権利は、これを厳しく制限する。

厳しいよ。


2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(略)

完全な総選挙。


3 地方自治体の長は政府の任命制度により任命する。

任命制。


(憲法の最高法規性)(略)2 国際組織の決定は、日本国と矛盾すると解釈された場合、日本国において執行されない。

日本は日本。

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